
廃車手続きの流れ
軽自動車の廃車手続きは、大きく分けて、一時的に自動車の使用を止める「一時的な廃車手続き」と、所有する自動車を解体してしまい永久に乗れないようにする「永久的な廃車手続き」の二種類があります。
「一時的な廃車手続き」は、道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きとなり、俗に「16条抹消」と呼ばれることもあります。
この手続きはあくまで一時的な使用停止の手続きですので、この手続きで交付される抹消登録証明書を用いて、日本国内で再び登録することでこの手続きを行った軽自動車を再度使用することができるようになります。
対して「永久的な廃車手続き」は、道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きとなり、俗に「15条抹消」と呼ばれることもあります。
こちらは一時的な廃車手続きとは異なり、抹消登録証明書が交付されません。従って、この手続きを行った軽自動車は日本国内では二度と走行することができなくなります。
2つの手続きの流れ
では、これら二つの廃車手続きの流れを見てみましょう。
A:一時的な廃車手続きの場合
1、廃車手続きに必要な書類などの用意
2、軽自動車検査協会にて、軽自動車の廃車手続きを行う
B:永久的な廃車手続き
1、自動車を解体する
2、廃車手続きに必要な書類などの用意
3、軽自動車検査協会にて、軽自動車の廃車手続きを行う。
以上のようになります。
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